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チャットレディは公務員の副業でできるか、正直に答える

チャットレディは公務員の副業でできるか、正直に答える

夜勤明けか、当直の合間か、それとも布団に入ってからスマホで検索窓に打ち込んだのか。想像すると、たぶん今のお給料だけじゃ将来が不安で、でも「公務員がバレたらどうなるか」も分かっているから怖くて、それでも一応調べてみようと思ったんじゃないかと思います。私はチャットレディ歴3年で、公務員ではないので当事者としては語れませんが、この業界に3年いて、住民税や副業バレの相談をいくつも見聞きしてきた立場から、包み隠さず書きます。

先に結論を言ってしまうと、公務員がチャットレディを「正式な許可を得て」やるのは、現実的にはほぼ無理です。禁止されているというより、許可が下りる建付けになっていない、というのが正確な言い方だと思います。この先を読んでも、その結論は変わりません。それでも、なぜそうなのか、どこまでがグレーで、バレたらどうなるのかを知っておく価値はあると思うので、続けます。

そもそも公務員の副業は法律でどう扱われているか

国家公務員には国家公務員法103条・104条、地方公務員には地方公務員法38条という条文があって、営利企業への従事や、報酬を得て事業や事務に携わることが原則として制限されています。「原則禁止」ではなく「許可制」というのが正確なところで、許可を得れば副業自体が完全にできないわけではありません。実際、不動産の家賃収入や、資格を使った講演・執筆などで許可を取っている公務員は一定数いるようです。

問題は、その許可を出すのが所属先の役所であり、上司であり、人事担当だということです。チャットレディという仕事の性質を正直に説明して、それで許可が下りるかというと、まず下りないだろうというのが率直な見立てです。表向きの理由づけがどうであれ、「公務員の品位を損なう恐れがある業務」と判断されやすい業種だからです。

「バレなきゃいい」が通用しにくい理由

チャットレディに限らず、副業の話でよく見かけるのが「実際は結構みんなやってる」「バレなきゃ関係ない」という論調です。実態としてゼロではないのだろうと思いますが、公務員の場合はここに信用失墜行為の禁止(国家公務員法99条、地方公務員法33条)という、もう一段重い規定が関わってきます。

これは「職務上の義務違反」とは別枠で、公務員という身分そのものに対する社会的な信用を守るための条文です。チャットレディの仕事内容が直接違法というわけではなく、ノンアダルト系であれば風営法上の許可対象業種にもあたらないケースが多いはずですが、「公務員が身元を伏せて配信の仕事をしていた」という事実が明るみに出た時点で、信用失墜行為として扱われるリスクがあります。ここが、会社員の副業バレとは重みが違うところだと思います。会社員なら就業規則違反で済む話が、公務員だと身分そのものに対する処分に発展しうる。

正直に書くと、チャットレディ固有の懲戒処分事例や判例は、私が調べた範囲では見つかりませんでした。よく引用されるのは、不動産賃貸業を無許可でしていた公務員が戒告処分を受けたという話や、地方公務員がテニスコーチとして継続的に報酬を得ていたことで減給や降格の処分を受けたという話です。金額や自治体の詳細までは確認しきれていませんが、これらは職種としては全く違っても、「無許可で継続的に報酬を得る仕事をしていた」という構造は同じなので、参考にはなると思います。

住民税でバレる仕組みと、特別徴収・普通徴収の話

もし実際にやってしまった場合、一番現実的なバレるルートは住民税です。これは公務員に限らず会社員全般に共通する話で、詳しくはチャットレディ副業が会社バレする原因は住民税だった話にも書きましたが、要点だけおさらいします。

住民税は前年の所得をもとに計算されて、「特別徴収」なら勤務先の給与から天引き、「普通徴収」なら自分で納付という2つの方法があります。副業分の所得があると、特別徴収のままだと本業の給与額に見合わない住民税額が経理に届いてしまい、そこで「あれ、この人の税額おかしいな」と気づかれることがあります。これが副業バレの典型パターンです。

項目特別徴収普通徴収
仕組み勤務先が給与天引きでまとめて納付自分で納付書や口座振替で納付
副業バレの起こりやすさ高い(税額の差で気づかれやすい)低い(勤務先に通知が行かない)
選び方会社員は基本これがデフォルト確定申告時に「自分で納付」にチェックすると選べる場合が多い
注意点副業所得があるとまず疑われる入口になる自治体によっては給与所得と副業所得を分けずに一括で特別徴収に回すケースもあり、絶対安全とは言い切れない

普通徴収を選べば安心、と言い切っている記事も見かけますが、これは自治体側の運用次第で、給与所得分と副業所得分を分けて処理してもらえないケースも報告されています。「絶対にバレない」という保証ではなく、「バレにくくなる可能性がある選択肢」くらいに捉えておくのが実情に近いと思います。公務員の場合は特にこの部分がシビアで、住民税の通知先が人事課や共済組合と連動している自治体もあるので、一般の会社員よりも慎重に見られている可能性があります。

確定申告は「いくらから」必要なのか

これも混同されがちなところです。チャットレディの所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。これは所得税の話です。ところが住民税には20万円ルールが適用されず、1円でも所得があれば申告義務が生じます。つまり「20万円以下だから申告しなくていい」は所得税の話でしかなく、住民税の申告は別途必要になる場合がある、ということです。ここを知らずに放置すると、後から住民税の未申告で連絡が来ることがあります。詳しい基準や手順はチャットレディの確定申告はいくらから?基準と注意点を解説にまとめているので、興味があれば見てみてください。

身バレのきっかけは「顔」より「小物」

住民税以外にもう一つ、公務員だからこそ気をつけたいのが配信中の身バレです。業界で働く知人に聞いた話ですが、身バレのきっかけは意外と顔そのものではなく、ネイルやアクセサリー、身につけているものから特定されるケースが多いそうです。顔出しをしていなくても、指先や首元、耳元の装飾品で「あの人だ」と気づかれてしまう。公務員は地域の顔見知りに見られるリスクも一般の会社員より高いはずなので、もし配信をするなら普段使っているアクセサリー類は絶対に身につけない、くらいの意識が必要になると思います。身バレの経路と対策はチャットレディの身バレ対策|経路4つ×対策12個の一覧表で細かく整理しています。

もしバレたらどうなるか

懲戒処分にはだいたい4段階あります。

段階内容根拠となる考え方
戒告厳重注意にあたる最も軽い処分職務専念義務違反・信用失墜行為
減給一定期間、給与の一部が減額される同上、程度がやや重い場合
停職一定期間、職務に就けなくなる継続的な無許可副業など
免職公務員としての身分を失う悪質性・継続性が高いと判断された場合

どの段階になるかは、副業の継続期間や得ていた報酬額、職務への影響の有無など総合的に判断されるので一概には言えません。ただ、チャットレディの仕事は基本的に継続的に稼働するものなので、一度発覚した場合に「単発だった」という言い訳がしにくい性質があります。ここは正直、他の副業よりも不利に働きやすい部分だと思います。

なお、地方公務員の兼業許可基準について、国の側からより明確化を求めるような動きが出てきているという話も耳にします。今後、副業に対する自治体の運用がどう変わっていくかは未知数ですが、少なくとも現時点でチャットレディのような業種が許可対象として想定されている様子はありません。

それでもやりたいと思ったときに

ここまで読んで、それでも今の収入をどうにかしたいという気持ちが消えないなら、それは全然おかしいことじゃないと思います。公務員のお給料は安定している代わりに、頭打ち感が強いのも事実ですし、副業したい理由が「贅沢したい」じゃなくて「生活が苦しい」というケースも多いはずです。

ただ、正直に言うと、チャットレディという仕事は「バレたら終わり」のリスクと引き換えにするには、公務員という身分は重すぎると思います。もし本気で夜のお仕事や在宅ワークで稼ぎたいなら、公務員を続けながらこっそりやるより、退職や転職を視野に入れて考えるほうが、長い目で見て後悔しない選択になるんじゃないでしょうか。実際に退職を決めて在宅チャットレディに移った人の話はチャットレディの辞め方|円満退会の手順と注意点にも書いていますし、扶養内でどのくらい稼げるかの現実的なラインは主婦のチャットレディは扶養内で働ける?103万→123万の壁と実例も参考になると思います。

結局のところ、チャットレディを公務員の副業として正式に許可を取るのはほぼ無理で、バレた場合のリスクも他の副業より重い、というのがこの記事で書けることの全部です。この現実を知ったうえで、それでも進むのか、別の道を探すのか。決めるのは自分自身だと思います。焦って結論を出す必要はありません。